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法令対応

店頭抽選会と景品表示法──景品の上限額と違反しないキャンペーン設計の基本

店頭イベントの定番である抽選会やプレゼントキャンペーン。実は「景品をいくらまで出してよいか」は景品表示法(景表法)で細かくルールが決まっており、知らずに豪華な景品を用意すると法令違反になるおそれがあります。本記事では、店頭イベントを数多く企画・運営してきた株式会社ユニティが、販促ご担当者様が最低限おさえておきたい景品規制の基本を整理します。

ショッピングモールの抽選会イベント会場を背景に、景品表示法のコンプライアンス確認を象徴する天秤と書類が置かれたデスク
店頭抽選会の企画は、景品表示法のルール確認とセットで設計するのが基本
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。
個別のキャンペーン設計については、消費者庁の公表資料や専門家にご確認ください。

景品表示法の「景品類」とは

景品表示法における景品類とは、顧客を誘引する手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品や金銭などの経済上の利益を指します。店頭でよくある「ご成約者様への抽選会」「お買い上げの方へのプレゼント」は、この景品規制の対象になる可能性が高い企画です。

抽選会の種類と上限額の目安

景品の提供方法によって、適用されるルールと上限額が変わります。大きく分けると次の3パターンです。

1. 一般懸賞(抽選・くじで当選者に提供)

ガラポンやスピードくじのように、偶然性によって景品の提供先や金額が決まるものは「一般懸賞」にあたります。

取引価額景品の最高額
5,000円未満取引価額の20倍まで
5,000円以上10万円まで

さらに、景品の総額は「懸賞に係る売上予定総額の2%」以内という制限もあります。最高額だけでなく総額側で引っかかるケースもあるため注意が必要です。

2. 共同懸賞(商店街やショッピングモール全体での抽選)

一定の地域や商店街・ショッピングモールなどの事業者が共同で実施する懸賞は「共同懸賞」となり、上限が緩和されます。最高額は取引価額にかかわらず30万円、総額は売上予定総額の3%以内です。

3. 総付景品(来店者全員・先着プレゼント)

抽選ではなく「ご来店の方全員に」「先着100名様に」といった形で提供する景品は「総付(そうづけ)景品」と呼ばれます。上限は取引価額1,000円未満で200円、1,000円以上で取引価額の10分の2までです。

「購入不要・誰でも参加OK」なら対象外になる場合も

商品の購入や来店を条件とせず、誰でも応募できるキャンペーン(いわゆるオープン懸賞)は、取引に付随しないため景品規制の対象外とされています。ただし、「来店して抽選」のような企画は取引付随性があると判断される場合があります。店頭イベントの抽選会は原則として景品規制の範囲内で設計するのが安全です。

違反しないキャンペーン設計のチェックポイント

そもそも「景品で集める」から「体験で集める」へ

景品規制の範囲内でキャンペーンを設計すると、どうしても「景品の魅力だけで人を集める」ことには限界が出てきます。そこで近年増えているのが、景品ではなく体験そのものを目玉にする集客です。体験型の集客装置であれば、豪華な景品に頼らずに足を止めてもらえるため、景品規制と無理なく両立できます。抽選会がマンネリ化している場合の考え方は、記事「抽選会がマンネリ化したら?体験型の集客装置で店頭イベントを立て直す方法」でも詳しく解説しています。

まとめ

店頭抽選会は、一般懸賞・共同懸賞・総付景品のどれにあたるかで上限額が変わります。「最高額」と「総額」の2つの制限を確認し、迷ったら最新の公的資料にあたる──これが違反しないキャンペーン設計の基本です。株式会社ユニティでは、景品に頼らない体験型の集客装置・店頭イベント企画をご提案しています。

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